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b)英国の協定書
第3条 デ−タのセキュリティ
3.1  各当事者は、次のことを励行しなければならない。
3.1.2  メッセ−ジの送信者が指示する秘密情報を含むメッセ−ジが必ず受信者によって秘密に保持され、他の権限のない者へ開示されたり、トレ−ド・トランザクションの目的を超えて受信者により使用されないこと。第三者への正当な開示は、秘密性に関する本条に含まれる条件と同一条件で行われること。
c)カナダの協定書
第?章 EDIネットワ−クの信頼性
5.06 秘密性
各当事者は、ドキュメントには相手方当事者に秘密情報が含まれることがある旨を認める。各当事者は、ドキュメントへのアクセス権をもつ要員に対して当該情報の秘密性を通知し、かつ、当該情報を公開しないよう指示するものとする。ただし、要員が各自の職務を実施するうえで当然必要な範囲まで公開する場合、および相手方当事者の秘密情報の秘密性を保護するために当然必要なすべての措置を講じるために公開する場合は、この限りでない。d)ノ−ルウェ−の協定書
第9条 秘密情報の保護
当事者は、一方または双方の当事者から得た秘密情報を含むEDIメッセ−ジへのアクセスの安全を確保する義務を負う。このような情報は、当事者が合意した目的のため、もしくは通常の取引業務に従って使用されるものとする。
3.「秘密」の意義等
本条においては、『本「協定書」に基づいて通信される「メッセ−ジ」に含まれているすべての情報は秘密でないものとみなされる(No information ・・shall be consideredconfidential.)。』こととされている。

 

 

 

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